貸渡約款

レンタカー貸渡約款

貸渡約款をよく守り、ちょいのり格安レンタカーを安全快適に楽しみましょう!

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第1章 総則第1条(約款の適用)
  1. 1.当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 2.当社はこの約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予約第2条(予約の申込)
  1. 1.借受人はレンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行なうことができます。
  2. 2.当社は借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
  1. 1.借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消等)
  1. 1.借受人は、別に定める方法により、予約を取り消す事ができます。
  2. 2.借受人が借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったとは、予約が取り消されたものとします。
  3. 3.前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとします。

    ○予約取消手数料

    乗車日の7日以前
    無料
    乗車日の6~3日前
    基本料金の20%
    乗車日の2日前および前日
    基本料金の30%
    乗車日以降
    基本料金の50%
  4. 4.当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったと定めるところにより違約金を支払うものとします。
  5. 5.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。
第5条(代替レンタカー)
  1. 1.当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいまの貸渡しを申しいれることができるものとします。
  2. 2.借受人が前項の申し入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
  3. 3.借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
  4. 4.前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときは第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
  5. 5.第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときは第4条第5項の予約の取消しとして取り扱うものとします。
第6条(免責)
  1. 1.当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第7条(予約業務の代行)
  1. 1.借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
  2. 2.代行業者に対して前項の申込みを行なった借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
第3章 貸渡し第8条(貸渡契約の締結)
  1. 1.借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
  2. 2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
  3. 3.当社は監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記入し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
    (注1) 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第 138 号平成 7 年 6 月 13 日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。 (注2)運転免許証とは、道路交通法第 92 条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第 19 条別記様式第 14 書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第 107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
  4. 4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
  5. 5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
  6. 6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
  1. 1.借受人は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結すること ができないものとします。
    • (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
    • (2) 酒気を帯びているとみとめられるとき。
    • (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
    • (4) チャイルドシートがないにもかかわらず 6歳未満の幼児を同乗させるとき。
    • (5) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
    • (6) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いとき。
  2. 2.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
    • (1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき。
    • (2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払を滞納した事実があるとき。
    • (3) 過去の貸渡しにおいて、第 17 条各号に揚げる行為があったとき。
    • (4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第 18 条 第 6 項又は第 23 条第 1 項に揚げる事実があったとき。
    • (5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
    • (6) 別に明示する条件を満たしていないとき。
  3. 3.前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱います。
第10条(貸渡契約の成立等)
  1. 1.貸渡約款は借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人レンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
  2. 2.前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行なうものとします。
第11条(貸渡料金)
  1. 1.貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
    • (1) 基本料金
    • (2) 特別装備料
    • (3) 乗り捨て料金
    • (4) 燃料代
    • (5) 配車引取料
    • (6) その他の料金
  2. 2.基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が北海道運輸局札幌運輸支局長(以下、第 14 条第 1 項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるとします。
  3. 3.第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
第12条(借受条件の変更)
  1. 1.借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
  2. 2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しない事があります。
第13条(点検整備及び確認)
  1. 1.当社は、道路運送車両法第 48 条「定期点検整備」に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
  2. 2.当社は、道路運送車両法第第 47 条の2「日常点検整備」に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
  3. 3.借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること、並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がない事そ他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
  4. 4.当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第14条(貸渡証の交付、携帯等)
  1. 1.当社は、レンタカーを引き渡したときには、北海道運輸局札幌運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
  2. 2.借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
  3. 3.借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
  4. 4.借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。